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「朝鮮総聯中央会館競売―売却許可決定への疑問」

「朝鮮総聯中央会館競売―売却許可決定への疑問」

 
 東京地方裁判所民事第21部は、3月24日、不動産投資会社㈱マルナカホールディングス(高松市)に朝鮮総聯の朝鮮中央会館の売却許可の決定を下した。

 朝鮮総聯は、在日朝鮮人の合法的権利を擁護する朝鮮民主主義人民共和国(共和国)の海外公民団体であり、その会館は、在日朝鮮人の民族的権利と利益を保障する活動拠点であり、さらに、共和国の外交代表部的役割を担い、日本人との友好交流活動を保障してきた建物である。

 今回の東京地裁決定には、政治的介入の疑いが拭えず、多くの人たちが疑問と抗議の声を挙げているのは当然である。

 その法的瑕疵を2点挙げ、許可決定が無効であることを指摘する。

 1.マルナカには、入札資格がなかったこと。

 裁判所が定めた朝鮮中央会館の不動産評価額

 *基礎となる価格/41億4466万円
 
 *売却基準価格/26億6826万円

 *買受可能価格(最低入札額)/21億3460万8千円

 *買受保証金/5億3365万円

 ――としていた。

 2回目の入札でモンゴルのアバール社が50億1千万円で落札したが、書類不備などで、次点者を入札者とした。

 この際、次点者が買い取りできる金額は50億1千万円から5億3365万2千円(保証金)を差し引いた金額以上の入札者に限られている。

 つまり、44億円7634万8千円以上の入札者に限られることになっている。

 22億1千万円で入札したマルナカは、この時点で買受け申請ができなかったはずだ。

 しかも、入札の際に納めた保証金が、裁判所からすでに還付されていたのだから、入札資格そのものも消えていた。

 2.裁判所が裏交渉していたこと

 東京地裁は、すでに入札資格を失っていたマルナカに、1月23日に売却決定期日の通知を送っている。

 疑問に感じたマルナカ側が、裁判所の担当書記官に電話で質問すると、暗にマルナカへの売却許可が出る可能性があることを伝えられた。

 3月10日、開札日を再度設けることを前提にマルナカに対し、すでに還付された入札保証金を再納付することを確認した上で、翌日の3月11日に開札期日と売却決定期日を指定した。

 これは、すでに落札権を失っているマルナカに意図的に、朝鮮中央会館を売却させようとの誘導が感じられ、司法機関による不法行為そのものだと言ってもいいだろう。

 
 よって、今回の決定は、手続きも不法、日朝関係にも悪影響を及ぼすもので、これに抗議する。

 再入札を要求する。


2014年4月4日 
愛媛現代朝鮮問題研究所

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